雇用保険受給について。
今年の1月20日に結婚・転居のため会社を退職しました。
今日、資格喪失確認通知書が送られてきたのですが、離職票-1と言う部分が消されています。

これはどう言うことなのでしょうか?
また、失業保険は受給されるのでしょうか?

わかる方おりましたら教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険受給には離職票1・2が必要です。
資格喪失確認通知書だけが送られてきたと言う事は、貴方が辞める際に離職票は不要としたのでは?

雇用保険の受給要件ですが、雇用保険の被保険者期間が1年以上(結婚により遠隔地へ転居の場合は6ヶ月以上)あり、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ雇用保険を受給することは出来ません。

雇用保険の受給要件を満たしているのであれば、会社から離職票を発行してもらう必要があります、離職票等の必要書類等を持って転居先(住民票のある地)を管轄するハローワークで雇用保険受給の手続きをしてください。

【補足】
被保険者期間が4ヶ月では、雇用保険の受給は無理です。
現在妊娠5ヶ月で退職予定です。失業保険の受給延期の手続きに必要な書類を教えてください。
また,扶養に入るのですが失業保険を受給すると主人の税金などで影響が出てきますか?
>失業保険の受給延期の手続
離職票、母子手帳(延長理由を確認できる書類として)、印鑑。

申請用紙は、どこのハローワークでも入手可能。
手続きは、代理人又は郵送でもOKですが、住居居所管轄のハローワークで。


>主人の税金
関係なし。

ただ、子育てが落ち着いて、保険給付を受けようとした際に、一度扶養から抜けないといけない可能性はあります。
(税金ではなく、健康保険と国民年金の第3号)
妊娠するまで働く場合、パートでも当然、雇用保険をかけてもらえる企業を選んだ方が良いですか?
結婚して求職活動中です。
パートで働きたいのですが、雇用保険がかかっていない企業もあります。


妊娠・出産まで働く予定です。

その後は、失業保険をもらいたいです。

すると、時間をかけてでも、雇用保険をかけてもらえる企業を選んだ方がよろしいのでしょうか?
>その後は、失業保険をもらいたいです。

働く意思があってすぐに就職出来る状態でなければ雇用保険(失業保険)の受給は出来ませんよ。
失業保険についてです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
上司は、パワハラで退職し、待機期間なしで受給していましたよ。

その上司は以前から、4月にお嬢さんの結婚式が沖縄である。と会社側に話していました。が、今年初めにご尊父を亡くされ、
葬儀の式場がおさえられず、やむなく2週間の休暇をとったので、会社側はそのことを理由に嫌がらせをしたようです。
上司の営業日報には、「あまりにも休みが多いので、これではお客様に迷惑がかかっている。今度のご息女の結婚式も、認められない」という内容のコメントがありました。
顧客からは事情をご理解いただき、不在中の対応に関しては丁寧だと感謝もされていて、クレームなど1件も来なかったのに。

結局、日報のコメントをコピーしてあり、ハローワークには離職票の「退職理由に対する異議申し立て」をした際、それを添付して、
認められたそうです。パワハラの十分な証拠となったということでした。

普通に自己都合退職で、上記のような明らかな証拠もなければ、待機期間は必ずあります。
貴方はそんなことは考えていないでしょうけど、たとえ不正に受給しようとして、うまくいっても後で発覚すれば全額返還、
それが出来なければ所有財産や預金を差し押さえともなります。

3か月などあっという間ですから、その間待つか、すぐに働くのが賢明ですね。
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。

〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり


あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?

おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。

そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。

選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN