失業保険に詳しい方!
失業保険期間中に株やFXで利益が出ても大丈夫と言う話を聞いたのですが
大袈裟な話、何百万単位の利益があっても大丈夫なのでしょうか?
もしダメなら、どの程度までならいいのか?
詳しい方、分かる方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険期間中に株やFXで利益が出ても大丈夫と言う話を聞いたのですが
大袈裟な話、何百万単位の利益があっても大丈夫なのでしょうか?
もしダメなら、どの程度までならいいのか?
詳しい方、分かる方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
すごい!みんな断言しちゃってる。ちゃんと裏付けがあるのかな?
正解は、「それを生業としていなければ良い」ではなくて、『得られる収入が少額で、それを生業としているとは認められないと判断される範囲のものであればOK』です。
冷静に、常識で考えてください。何十万、何百万の収入を得ていたら、生活に必要な収入は十分、イコール、失業していない状態と同等とみなしますよ。
一発当てて何百万というケースもないではないですが、株・FXでそれだけ稼ぐとしたら、「あなた、ずっとそればかり専従してたでしょ。それは働いたのと一緒」と、ハローワーク職員に切って捨てられますよ。
収入上限に明確な基準はありませんので、収入額をちゃんとハローワークに申告して、判断してもらうのが良いかと思います。
だまっていて、不正受給になるよりもマシです。
基本、雇用保険で言う「失業」とは、「仕事がなくて、仕事を探している人」です。
私が言っているのは、質問の趣旨の通り、株取引等を行なって得た利益の話です。
財産や貯蓄の額は関係ありません。
退職金や遺産相続は、それを得るために何かしらの労働をするわけではありません。(もちろん事務手続き的作業はありますでしょうが、そういうものは仕事でやるものではありませんから)
また、例えば親族のアパート経営が自分名義になって家賃が自分の口座に入るというケースでは、自分が建物の維持管理等に何ら関与していない、ただ家賃が勝手に入ってくるだけなら、その収入は問題ありません。
但し、建物の管理人的な責任を持って、建物設備や備品の管理・修繕、共有部分の清掃などを日常的に行なっていたら、「管理人が仕事。家賃収入は労働の対価」とみなされます。たいていの場合は。
そして、株取引等による利益の場合、例えばそれで月に100万も利益をあげたとしたら、まず間違いなくハローワークからは「貴方は、その取引のために自ら動いて、それで利益を得ていますね。それで、これだけの額になっているなら、それは仕事をしたのと同等だとみなしますよ」と言われます。
実際、1日中ひっきりなしに経済動向を見ているか、寝ているうち、知らないうちに100万の利益が出たかなんて、ハローワークにはわからないし、知ろうともしないで結果の金額で主観的に判断されます。
ついでに言うと、株式投資でも配当金については、関係はありません。
配当金は、何もしなくても黙ったお金が入ってきますから。
また、単に財産である株を売却して1回限りの譲渡益を得るようなものも、雇用保険の受給条件の対象外と言ってよいと思います。
質問の趣旨は、あくまでも定常的な売買取引によって利益を増やしていった場合、ということで回答してみました。
------------------------------------------------
福助さんは、相変わらず、日本語を読む能力が欠けているようですね。
>株式等の売買で得た金額で決まるのですか?
そんなことは言っていません。
労働性があると認められるかどうか、で決まるのです。
そこで、株取引のように実態把握が困難なものについては、「500万の利益が上がる過程はどうだったか」が検討され、日常的にやっているものなら、労働性ありとみなします。それが、本人申告のみならず、売買手続き、経済動向や市場調査に時間をかけているはず、というように客観的に常識的判断がくだされるだけのこと。
「貴方は失業者じゃないと判定しますか?」ではなくて、ハローワークが、そう判断します。
>片方、多くの株式を保有し配当金だけで年間数億円あっても失業者は失業者?
現実味のない空論を言われてもむなしいですが、配当金の受け取りは、失業認定に関係しない。それは、遺産相続や、不動産売却益も同じです。
労働性とは関係のないことですから。
同義的な話などしていませんよ。法律上の施行基準の下での話なんで、、、
「私はアバウトな回答しかしていませんが、ハッキリ言いきるのであれば関係する法律等を示さなければ、ですよ。」
アバウトな回答をハッキリ言い切るのが、一番たちが悪いと思いますけれど、、
正解は、「それを生業としていなければ良い」ではなくて、『得られる収入が少額で、それを生業としているとは認められないと判断される範囲のものであればOK』です。
冷静に、常識で考えてください。何十万、何百万の収入を得ていたら、生活に必要な収入は十分、イコール、失業していない状態と同等とみなしますよ。
一発当てて何百万というケースもないではないですが、株・FXでそれだけ稼ぐとしたら、「あなた、ずっとそればかり専従してたでしょ。それは働いたのと一緒」と、ハローワーク職員に切って捨てられますよ。
収入上限に明確な基準はありませんので、収入額をちゃんとハローワークに申告して、判断してもらうのが良いかと思います。
だまっていて、不正受給になるよりもマシです。
基本、雇用保険で言う「失業」とは、「仕事がなくて、仕事を探している人」です。
私が言っているのは、質問の趣旨の通り、株取引等を行なって得た利益の話です。
財産や貯蓄の額は関係ありません。
退職金や遺産相続は、それを得るために何かしらの労働をするわけではありません。(もちろん事務手続き的作業はありますでしょうが、そういうものは仕事でやるものではありませんから)
また、例えば親族のアパート経営が自分名義になって家賃が自分の口座に入るというケースでは、自分が建物の維持管理等に何ら関与していない、ただ家賃が勝手に入ってくるだけなら、その収入は問題ありません。
但し、建物の管理人的な責任を持って、建物設備や備品の管理・修繕、共有部分の清掃などを日常的に行なっていたら、「管理人が仕事。家賃収入は労働の対価」とみなされます。たいていの場合は。
そして、株取引等による利益の場合、例えばそれで月に100万も利益をあげたとしたら、まず間違いなくハローワークからは「貴方は、その取引のために自ら動いて、それで利益を得ていますね。それで、これだけの額になっているなら、それは仕事をしたのと同等だとみなしますよ」と言われます。
実際、1日中ひっきりなしに経済動向を見ているか、寝ているうち、知らないうちに100万の利益が出たかなんて、ハローワークにはわからないし、知ろうともしないで結果の金額で主観的に判断されます。
ついでに言うと、株式投資でも配当金については、関係はありません。
配当金は、何もしなくても黙ったお金が入ってきますから。
また、単に財産である株を売却して1回限りの譲渡益を得るようなものも、雇用保険の受給条件の対象外と言ってよいと思います。
質問の趣旨は、あくまでも定常的な売買取引によって利益を増やしていった場合、ということで回答してみました。
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福助さんは、相変わらず、日本語を読む能力が欠けているようですね。
>株式等の売買で得た金額で決まるのですか?
そんなことは言っていません。
労働性があると認められるかどうか、で決まるのです。
そこで、株取引のように実態把握が困難なものについては、「500万の利益が上がる過程はどうだったか」が検討され、日常的にやっているものなら、労働性ありとみなします。それが、本人申告のみならず、売買手続き、経済動向や市場調査に時間をかけているはず、というように客観的に常識的判断がくだされるだけのこと。
「貴方は失業者じゃないと判定しますか?」ではなくて、ハローワークが、そう判断します。
>片方、多くの株式を保有し配当金だけで年間数億円あっても失業者は失業者?
現実味のない空論を言われてもむなしいですが、配当金の受け取りは、失業認定に関係しない。それは、遺産相続や、不動産売却益も同じです。
労働性とは関係のないことですから。
同義的な話などしていませんよ。法律上の施行基準の下での話なんで、、、
「私はアバウトな回答しかしていませんが、ハッキリ言いきるのであれば関係する法律等を示さなければ、ですよ。」
アバウトな回答をハッキリ言い切るのが、一番たちが悪いと思いますけれど、、
今年4月に会社の業績悪化で会社が破産、解雇になりました。
私が住んでいる市では、合計所得金額が28万円、給与収入で93万円以下から住民税が発生すると記載されているのですが
合計所得金額と給料収入の違いがよく分かっていません。
私の今年の所得は1月から4月まで(12月分~3月分の給料)基本給16万円、計64万円。
退職金30万円。
失業保険、約55万円。
この12月に新しい会社の給料10万程度が見込めています。
給料収入だけだと、93万円以下に収まるのですが、
失業保険は所得に関係ないと調べて分かったのですが、
退職金は、所得に入るのでしょうか?
そして国民健康保険については、会社の都合ということで安くしていただいているのですが、
働き始めた仕事もパートなので、そのまま自分で国民健康保険を払っています。
たしか、翌年の3月までと今年の4月に話を受けたような覚えがあるのですが、
これは所得に変わらず、来年もこのままなのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
どちらかだけでも、お教えしていただければ助かります。
私が住んでいる市では、合計所得金額が28万円、給与収入で93万円以下から住民税が発生すると記載されているのですが
合計所得金額と給料収入の違いがよく分かっていません。
私の今年の所得は1月から4月まで(12月分~3月分の給料)基本給16万円、計64万円。
退職金30万円。
失業保険、約55万円。
この12月に新しい会社の給料10万程度が見込めています。
給料収入だけだと、93万円以下に収まるのですが、
失業保険は所得に関係ないと調べて分かったのですが、
退職金は、所得に入るのでしょうか?
そして国民健康保険については、会社の都合ということで安くしていただいているのですが、
働き始めた仕事もパートなので、そのまま自分で国民健康保険を払っています。
たしか、翌年の3月までと今年の4月に話を受けたような覚えがあるのですが、
これは所得に変わらず、来年もこのままなのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
どちらかだけでも、お教えしていただければ助かります。
あなたの場合、非課税基準で判断する所得は給与のみとなります。
年間の給与収入約74万円、給与所得控除が65万円あるので、所得は9万円となり、非課税です。
退職所得は現年分離課税(他の所得とは分けて課税される)の場合、所得※に算入しません。
※非課税判断の際の。
国保の保険料は、非自発的失業者(会社都合)の場合、離職日の属する翌年度(26年度。27年3月まで。)まで、減免対象となります。
補足について
非課税=支払0円です。
国保の保険料の場合、自治体により所得で計算するのか、住民税でするのか、またその料率も様々です。
あなたの所得も、来年度(25年中の所得)と今年度で違いますので、変わるのが普通です。
当然、来年度の方が所得が下がるでしょう。
国保の保険料計算は、自治体のHPで確認してください。
多分、減額された最低金額のはずです。
年間の給与収入約74万円、給与所得控除が65万円あるので、所得は9万円となり、非課税です。
退職所得は現年分離課税(他の所得とは分けて課税される)の場合、所得※に算入しません。
※非課税判断の際の。
国保の保険料は、非自発的失業者(会社都合)の場合、離職日の属する翌年度(26年度。27年3月まで。)まで、減免対象となります。
補足について
非課税=支払0円です。
国保の保険料の場合、自治体により所得で計算するのか、住民税でするのか、またその料率も様々です。
あなたの所得も、来年度(25年中の所得)と今年度で違いますので、変わるのが普通です。
当然、来年度の方が所得が下がるでしょう。
国保の保険料計算は、自治体のHPで確認してください。
多分、減額された最低金額のはずです。
稚拙な質問です。
失業保険の給付日数の件ですが A社に10年勤めて退職金をもらい その後B社に10年勤めて退職する場合今回の給付日数を算出する時は10年での算出になる
んですよね。
失業保険の給付日数の件ですが A社に10年勤めて退職金をもらい その後B社に10年勤めて退職する場合今回の給付日数を算出する時は10年での算出になる
んですよね。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった日の間が1年以内であり、再就職までの間に失業認定を受けていなければ、通算されるはずです。
支給日数は勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間で決まります。
支給日数は勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間で決まります。
65歳を過ぎると、厚生年金と失業保険と両方受給できるとききましたが、どういう手続きをとればいいですか?
64歳と11カ月で失業保険を申し込むのがベストだと思います。
失業給付は、一時金ではなくきちんと受給することができます。65歳を超えて申し込むと一時金支給になります。
さて、年金の停止ですが、年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となります。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達の翌月分からになりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになります。
65歳以降は雇用保険を受けても年金が停止されなくなるのは間違いありません。後は、雇用保険の受給方法の問題になります。退職後に自己判断をせずハローワークに確認をしたほうがいいと思います。
ちょっと、有利な情報をもうひとつ。雇用保険は申し込んだ翌月から支給されるケースがほとんどですが、月初めに申し込むと、その申し込み月に失業保険が支給されるケースがあります。「失業保険を申し込んだ翌月から年金が停止される」これはたとえ、申し込み月に失業保険が支給されても変わることはありません。申し込み月に失業保険を受けても、その月は年金は停止されないのです。
失業給付は、一時金ではなくきちんと受給することができます。65歳を超えて申し込むと一時金支給になります。
さて、年金の停止ですが、年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となります。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達の翌月分からになりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになります。
65歳以降は雇用保険を受けても年金が停止されなくなるのは間違いありません。後は、雇用保険の受給方法の問題になります。退職後に自己判断をせずハローワークに確認をしたほうがいいと思います。
ちょっと、有利な情報をもうひとつ。雇用保険は申し込んだ翌月から支給されるケースがほとんどですが、月初めに申し込むと、その申し込み月に失業保険が支給されるケースがあります。「失業保険を申し込んだ翌月から年金が停止される」これはたとえ、申し込み月に失業保険が支給されても変わることはありません。申し込み月に失業保険を受けても、その月は年金は停止されないのです。
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