こんばんわ(*^□^*)

失業保険の延長手続きについて質問です。

07年4月に2年勤務した会社を寿退社し、直後に妊娠が発覚し、失業保険の延長手続きをしましたが、
ふと!延長手続きって何か意味があるのかなぁと疑問に思いました。普通の場合、3ヵ月の待機期間があり、その後90日間受給があるんですよね?
延長すると、働けるようになぢたらまた手続きに来てくださいと言われましたが、働く=受給対象にならないですよね?

ということは延長ってなんのためにしとくのですか?

たぶん私の考えは違っていると思うので、詳しい方教えてください。
今後、働く前にはいつ何をしたらよいのでしょうか?
3ヵ月の待機期間→3ヵ月の給付制限期間

〉その後90日間受給があるんですよね?
日数は、被保険者期間や年齢によりますよ?


あなたが言っているのは「受給期間の延長」という名前の制度です。
ここでいう「受給期間」は、「受給資格がある期間」という意味です。

質問者さんは、「受給資格があるのは離職から1年間だけ」ということを理解されてないのでは?
離職から1年たったら請求できないし、受給途中でまだ支給日数が残っていても打ち切りになります。

だから、出産・育児により再就職できる状態ではない日数分、資格のある期間をを「延長」してもらうのです。
※「1年」という期間の進行が凍結される、と考えた方がわかりやすいか?

再就職できる状態になったら求職登録をして、支給を開始してもらうわけですね。

※「発覚」って、悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)

新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。

すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
以下は、文面だけで判断しています。

扶養から抜けて、失業保険受給、就職、扶養範囲でパート就労。

この就職のあたりですが
通常のパート時給で、週の就業時間が20時間に満たないとして
例でいうと
@800で、1日3時間、週5日働いた。
※、扶養枠の103万でいうと、月20日就労としクリア。

失業保険は
週の時間からみて、15時間で就職のボーダーラインを越えません。

この場合、働いた日を報告します。

働いた日の基本手当は支給されません。(後送りになります)

例)800で、1日4時間、週5日働いた。

週の時間から見て、20時間以上です。
また、事業主は、31日以上継続して雇用の見込みがある場合は
パート、アルバイトでも雇用保険に加入してくれることがあります。
この場合は、「就職した」ことになります。
失業保険は停止。

ただし、就職しても、アクシデントで離職という事もありえます。
この時は再び求職手続きをすることにより、失業保険の受給期間(期限)内だと、残りを受給できます。

これは、あくまでも一般的な内容ですので、不正受給については
管轄により、異なる部分もあります。

不明な点がある場合は、管轄のハローワークで確認してください。
起業し会社役員となりましたが現時点収入はありません。失業保険の受給資格はありますか?
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。

ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。

ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
離職後1年を経過していないので、会社役員を辞めれば、受給資格はあります。
年齢がわかりませんが、20年の雇用保険加入ということですから、6ヶ月分の給付を受けることができます。
しかし、現在役員をしているので受給資格はありません。

どうしてもということであれば、次のようにしてはどうでしょう。
1 会社役員を辞める(←必須です。役員をやっている場合は受給資格はありません。)

2 3ヶ月の待機期間の間は、営業ではなく、就業に関する情報収集を兼ねた挨拶回りだけを行う。
(営業行為をすると、あとで3倍返しの罰則が必ずきますのでご注意ください。ハローワークの調査と、周囲からの密告を侮ってはいけません。創業準備と就労との境目は非常にグレーですが、これはハローワーク担当者の個別判断です。どうしても営業行為をするのであれば現行法人からアルバイト就労したという形式を整えることも可能です。しかし、このアルバイトも、以前に役員をやっていた会社の仕事となると、ますます違法性が高くなりますのでやめたほうがよいでしょう。)

3 待機期間終了後、即日、早期就労助成金と創業支援金の申請を行う。

補足として、代表者と役員同時に受給するということは、現在の会社を解散するか、だれかに取締役(かつ役員報酬なし)をやってもらう必要があります。

以上は、不正受給すれすれの内容であることと、お二人が自己都合なので3ヶ月の待機期間が必要で、その期間が入金サイトとほとんど同じであることからあまりお勧めできません。

公的な創業支援機関に運転資金融資をしてもらう方向で、挑戦したほうが前向きだと思います。
(ご質問の文章から、事業計画に何かの漏れがあるように感じました。この点についても創業支援機関の指導を受けることをお勧めします)

ところで次の部分ですが、ちょっと誤解があるようです。
>自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ほかの事業会社を経営していて、新規会社では役員報酬を出さないというケースも珍しくありません。従って、これは合法です。

株主総会決議などで役員報酬、報酬体系を決定済みの場合、次のような対応も可能と思います。
1 役員報酬の変更をする(記憶が曖昧ですが、たしか会計年度に1回か2回はできたはずです)
2 役員報酬は配当の形で収益を受け取る(配当は柔軟に実施できますが、最低資本準備金などの制約に注意してください)
この点も創業支援機関に相談しましょう。
失業保険受給中のアルバイト
週20時間まで(未満?)は報告することによってアルバイト可だと聞きました。
時給が発生する時間だけで休憩時間は含めなくてよいのですよね?
9時から14時までで1時間休憩したら4時間ということでよろしいのでしょうか。
1日4時間で週20時間になると就職扱いとされ、失業と認定されないかもしれませんので安定所に問い合わせて下さい。
国民年金の免除について詳しい方、教えてください。
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。

が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。

何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?

また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
免除申請では7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得で審査をします。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。

さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?

失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。

もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
自己都合で失業保険。。
今回五月の末で仕事を辞めました。
給料が少なかったため
五月バイトしてました。

退職して バイトは続けて居ます。。
実は失業保険が貰えると思って居らず
今回会社から離職票等が来て
貰えるのだとわかりました。
基本的にバイトはしてはいけ無いとの事がネットで調べたら乗っていますが
自己都合なので三ヶ月は失業保険貰えないので
バイトは続け無いと行けません。。

まだハローワークに行ってませんが、
直ぐバイトを辞めた方が良いですか?
認定日?から7日だけバイトは休めば良いのでしょうか?
前の人の回答は、かなり間違っています。

アルバイトをしたら、支給日数は、減らされますが、認定日から認定日の間、減るだけです。

例えば、支給日数が90日とします。
1ケ月10日アルバイト(週20時間未満)をします。
認定日の間は、28日なので、28日-10日=18日分が、支給されます。
支給日数の残は、90日-18日=72日です。

1回あたりの支給日数は、減りますが、通産の支給日数90日は減りません。

ただし、支給の満了日があるので、最長その日までです。

とにかく、ハロワで手続きをし、その時に、担当者に聞きましょう。
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