今正社員で年間210万収入があります。会社を自己理由で退職して失業保険をもらおうと思っています。その場合すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?失業保険をもらいながら扶養に入れるかどうかを教えてください
こんにちわ。
自己都合で退職されると、3ヶ月間と7日は、失業保険を受給するための待機期間となります。
この間の健康保険は、ご主人の扶養に入れます。国民年金は加入する必要がありますが。
それで、失業手当を受給することになると、質問者様は恐らく1日当たり4,000円程度の給付受けることになると思います。
全国健康保険協会の扶養の条件は、今後1年間の収入が130万円未満としています。この解釈が難しいのですが、1日当たり3,611円以上の給付を受けると年間130万円を超えますので、3,611円以上の給付の方は扶養から抜け、国民健康保険に加入するよう指導されます。
ただ、300日以上給付を受ける方は稀ですので、130万円満たないのではないかと言う疑問が生じますが、このように指導されますので、皆さん国民健康保険に加入しているのが現状のようです。
ちなみに、ご主人が健康保険組合に加入している場合は、その組合の規約により、前述の条件がちがってきますので、なかには130万円以上でも扶養に入れる先があるようです。
いずれにしろ、ご主人の勤務する会社が扶養異動届を提出するため、トラブルを避けるためにも一度、総務の方と意見調整をする必要があると思います。
失業保険について・・・
先月いっぱいで会社都合での退職になりました。
①今月から失業保険をもらうように手続きをしようとおもっておりますが、
いつまでに手続きをしないといけないとか期限はあるのですか?
(書類は届いてますが、まだ手続きには行ってません)

②あと、失業保険をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、
失業保険をもらっている期間は主人の扶養にはいることは無理なのでしょうか?

③知り合いに聞くと、失業保険もらい終わった後に旦那さんの扶養に入る予定なら
それまで、保険・年金は払わなくてもいいんじゃない?と言われましたが意味がわかりません。
どなたか意味の分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが・・・

④最後に、失業保険は6月~8月まで(90日間だと思うので・・)もらい終わった後、
主人の扶養に入る場合、9月から加入という形になるのでしょうか?
例えば、今月の失業保険の手続きが遅くなったとして給付(入金)される時期が7月~9月とかに
なった場合は、10月から扶養に加入という形になるのでしょうか?

まったく分からない状態ですので、上記4点教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
①期限は1年です。
1年以内に貰いきらないと、給付が残っていてもそこで終了です。
なので、退職から9ヶ月以内に手続きしないと全額もらいきれません。

②健康保険の扶養にはいるには所得制限があります。
失業保険日額が3611円以下であれば扶養に入れます。
3612円以上ならご自身で国民健康保険に加入することになります。

③国民年金・国民健康保険の加入は法定です。
国民年金に関しては払ってなければご自身も不利益を被りますよ。

④失業保険支給対象期間の最終日の翌日から扶養に入れます。
支給日ではありません。
妻の失業保険支給が終了(その間は国民健康保険に入っている)するので,夫の務め先の会社の健康保険の扶養にしようと
思い,会社に話ししたら,扶養の申請書を渡されたのですがその中に
国民健康保険(資格?)
の喪失の理由と日時を書く欄があったのですが,会社の健康保険の扶養になって初めて,国民健康保険を
抜けることが出来て,会社の健康保険に入れてもらった日が喪失日になると思うのですが
こんな申請書はトンチンカンな書類だとおもうのですが,どう解釈すべきでしょうか。
>会社の健康保険の扶養になって初めて,国民健康保険を
抜けることが出来て,会社の健康保険に入れてもらった日が喪失日になると思うのですが

その通りです、ですから

>こんな申請書はトンチンカンな書類だとおもうのですが

そうです。
結局健保の人は当然ですが自分の健保の規定には詳しいが、他の健保については非情に疎いのです。
ですから想像するにその用紙のフォーマットを考えた人も国民健康保険についてよく知らなかったのではないでしょうか?

>喪失理由:「健康保険の扶養者認定のため」
日時は ,「健康保険にいれてもらったとき=認定してもらった日」 となるということからまだ未来のことなので
記載できないか,あるいは日付欄に「 健康保険にいれてもらったとき」とすればいいでしょうか。

確かにそういう解釈も出来ますが、やはりここは一応健保に聞いて書いた方がいいのではないでしょうか。
電話ででも扶養の申請用紙について聞きたいといえば教えてくれるでしょう。
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