失業保険について。
昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。
結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?
詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。
結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?
詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
両方どちらでももらえます。ただ受給には制限かかるんで。自己都合だと3か月給付制限かかります。
が給付は無職で働ける状態で活動してる人だけが対象 それ以外は対象外
妊娠理由となると特定受給資格となります。この辺りは自分は男なんで知識ないけど特定受給資格申請は自分でやることになります ハローワーク行ってください
なお受給には期限あって1年です。退職してから1年いないに申請しないと失効(受給中1年経過しても失効)(
が給付は無職で働ける状態で活動してる人だけが対象 それ以外は対象外
妊娠理由となると特定受給資格となります。この辺りは自分は男なんで知識ないけど特定受給資格申請は自分でやることになります ハローワーク行ってください
なお受給には期限あって1年です。退職してから1年いないに申請しないと失効(受給中1年経過しても失効)(
失業保険の手続きについて
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
アルバイトでも雇用保険に加入しているような労働条件なら雇用保険期間とカウントされますので2ヶ月であってもそこの退職理由が優先されます。
従って、そこの離職票と前職の離職票の2つが必要になります。基本手当の計算はアルバイトの2ヶ月と前職の4ヶ月(過去6ヶ月)が基本になります。
前職のほうが給料がいいので前職の給料で計算してもらいたいのは分かりますが、規定ですから仕方がありません。しかしそれは都合がいい話です。だって、逆の場合もありますから。
従って、そこの離職票と前職の離職票の2つが必要になります。基本手当の計算はアルバイトの2ヶ月と前職の4ヶ月(過去6ヶ月)が基本になります。
前職のほうが給料がいいので前職の給料で計算してもらいたいのは分かりますが、規定ですから仕方がありません。しかしそれは都合がいい話です。だって、逆の場合もありますから。
失業保険に関するHPを使って調べたのですが、
少し分からない部分があるので教えてください。
来年の1月末に、8年弱正社員として勤めた会社を自主退社します。
ですが、退職が決まったあとで同じ会社から「パート(週3~4日、1日5時間位)として3ヶ月残ってくれ」と言われました。
生活の為に出来るだけ多く失業保険を貰いたいのですが、
パート勤務日数が月14日未満なら、賃金日額は正社員のときの金額が反映される、という考え方で合っていますか?
また、パート期間中に失業保険の申請をしても貰える金額に影響はありませんか?
少し分からない部分があるので教えてください。
来年の1月末に、8年弱正社員として勤めた会社を自主退社します。
ですが、退職が決まったあとで同じ会社から「パート(週3~4日、1日5時間位)として3ヶ月残ってくれ」と言われました。
生活の為に出来るだけ多く失業保険を貰いたいのですが、
パート勤務日数が月14日未満なら、賃金日額は正社員のときの金額が反映される、という考え方で合っていますか?
また、パート期間中に失業保険の申請をしても貰える金額に影響はありませんか?
詳しいことは直接聞いたほうがいいと思いますが。
失業保険は過去6ヶ月の給料の平均で計算されますので
パートになった分の給料が正社員の時より少なければ
過去6ヶ月の平均も下がりますので
失業給付も下がります。
パート期間中に申請しても
おそらく、定職ありと判断される可能性あります。
判断されなくても、働いた分は給付金が減ります。
出来ることなら、3ヶ月正社員で残っていたほうがいいのでは?
自己都合の場合は、給付が3ヶ月先のなるので
どちらが得かハローワークで相談して確認したほうがいいですよ。
失業保険は過去6ヶ月の給料の平均で計算されますので
パートになった分の給料が正社員の時より少なければ
過去6ヶ月の平均も下がりますので
失業給付も下がります。
パート期間中に申請しても
おそらく、定職ありと判断される可能性あります。
判断されなくても、働いた分は給付金が減ります。
出来ることなら、3ヶ月正社員で残っていたほうがいいのでは?
自己都合の場合は、給付が3ヶ月先のなるので
どちらが得かハローワークで相談して確認したほうがいいですよ。
失業保険と扶養について。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
失業保険 退職金
失業保険や 退職金を受け取ると その年の「年収」に含まれるのでしょうか?
3月に 9年間勤めた会社を退職後 結婚を予定しています。結婚後は 年間収入を103万以内になるような パート職を 探すつもりです。
結婚後は 旦那さんの扶養に入ろうと考えているのですが 会社退職する3月までの給料 退職金 失業保険を受け取ると 合計は 103万を超えてしまいます。
失業保険を受け取らずに 結婚後 すぐに 扶養に入ったほうが 支払い金額(税金)は 安くなりますか? 次の仕事を探すのを 来年まで 延ばしてでも 失業保険を受け取り 扶養に入るのを 遅らせたほうが いいですか?
失業保険や 退職金を受け取ると その年の「年収」に含まれるのでしょうか?
3月に 9年間勤めた会社を退職後 結婚を予定しています。結婚後は 年間収入を103万以内になるような パート職を 探すつもりです。
結婚後は 旦那さんの扶養に入ろうと考えているのですが 会社退職する3月までの給料 退職金 失業保険を受け取ると 合計は 103万を超えてしまいます。
失業保険を受け取らずに 結婚後 すぐに 扶養に入ったほうが 支払い金額(税金)は 安くなりますか? 次の仕事を探すのを 来年まで 延ばしてでも 失業保険を受け取り 扶養に入るのを 遅らせたほうが いいですか?
失業給付は非課税(→税金がかからない収入)なので、受け取っても納税額に影響はありません。それならば受け取った方が得です。また、9年間働いたならば退職金に対しても360万円を上回らないならば非課税です。(税法上の扶養の面で)。
ただし、健康保険上の扶養では失業給付も収入として考えるので、失業給付を受けている期間は被扶養者になれません。その点も考慮に入れてみてください。
ただし、健康保険上の扶養では失業給付も収入として考えるので、失業給付を受けている期間は被扶養者になれません。その点も考慮に入れてみてください。
5か月働いてリストラにあいましたが、失業保険はいただけますでしょうか?
去年の10月20日から働き出して今日「今月でやめるように(解雇)」と通告されました。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
また、なにか制度(受けられるもの)などありましたら教えてください。
去年の10月20日から働き出して今日「今月でやめるように(解雇)」と通告されました。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
また、なにか制度(受けられるもの)などありましたら教えてください。
失業保険は、解雇の場合、離職前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上必要です。質問者様はこの条件を満たされていないようなので、失業手当は受給出来ません。
あと、3月23日に解雇通知が出て、3月31日付の解雇なら、解雇予告手当として平均賃金の22日分を受けとることが出来ます。
あと、3月23日に解雇通知が出て、3月31日付の解雇なら、解雇予告手当として平均賃金の22日分を受けとることが出来ます。
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