失業給付金?手当てについて。
無知なので教えて下さい。
12月で失業保険延長して三年になる為延長解除しにいきます。
現在、主人の扶養になってますが、12月半ばから活動した場合、認定日は一月になると思います。①失業手当てをもらうと、そこから、国民年金?健康保険?いくら納めなくてはいけないのでしょうか?
②仮に三回手当てを頂き、12万くらい(予定)×三回収入があった場合、主人の申告の時にどうなりますか?収入103万以内の枠になり今と変わらず手当てをいただけるのでしょうか?

失業認定日はだいたい4週に1度となります。
ですので、延長解除手続きをしたら、次回の認定日を伝えられると思います。
健康保険については、失業給付受給期間中は扶養に入れないこととなっていますので、まずご主人の会社で外れる手続きをしてください。(その際、会社に「健康保険資格喪失証明書」発行してもらってください。)
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、ご自分で市役所等でする必要があります。(しないと無保険状態になります。)
国民健康保険の保険料は、前年の所得や資産等により計算されます。(加入する市町村等により異なります。)
また、国民年金保険料は平成22年度は15,100円です。


失業給付は非課税なので、税金の扶養については関係ありません。(健康保険上は収入とされるのですが、税金については非課税なので申告不要です)

<補足>
扶養から外れるのは、実際に失業給付の受給が開始された最初の日になります。ですので、失業認定日に来所して、「雇用保険受給資格者証」に印字される支給期間を確認し、その後外れる手続きをしてください。
この際に添付書類として「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付する必要があると思います。
また、受給終了時も同じです。支給終了と印字されてから扶養に再度入る手続きをしてください。(同じくコピーを添付することになると思います。)
派遣社員(特定派遣という形で派遣元の会社では正社員雇用になってます)で、妊娠8ヶ月です。あと1ヶ月で産休に入ります。

5月いっぱいで前の派遣先を終了しました。現在妊娠していて転勤は無理ということもあって新しい派遣先が見つからず、休業になっています。
産休、育休を経て復帰しようかと考えていましたが、上から育休を明けでも受け入れてくれるところがないだろうと言われました。
だったら、退社しようかと思ったのですが…

この場合、会社都合で退社は可能でしょうか?また、会社都合で退社した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします
会社都合にはしてもらえると思います。
会社がごねても(たぶん、自己都合にしようとするでしょう)、つっぱねて、ハローワークに申請してください。
失業保険ももらえます。しかも、妊娠中であることを申請すれば、受給期間を延長してもらえます。
くわしくは、ハローワークに聞いてください。
出産による退職後の扶養の手続きについて。色々調べたのですが、以下の認識で間違っていないでしょうか?

約6年正社員として勤めた会社を双子出産の為6月末で退職予定です。1月からの収入は
給与.賞与.退職金込で130万は越える見込みです。

☆7月1日~健康保険・年金については主人の扶養に入れる
(向こう一年間の収入見込0)

☆8月2日~1ヶ月以内に失業保険の請求期限延長の手続きをする

☆産後は主人側の健保に出産育児一時金を請求
(双子なので×2人分)

☆年明け(2月頃)に、私が今年得た収入に関しての確定申告が必要→6月頃税金の請求がくる

このような認識で大丈夫でしょうか?
また、主人の扶養に入ることに関して、一般的にどのような書類が必要ですか?
(主人の会社の総務への確認が確実とは思いますが、予備知識として教えて頂きたいです)

"税金に関する扶養"については、何か他に手続きは必要でしょうか?
収入が無くなるから特に必要無い?

上記以外に頭に入れておいた方が良いことなどあれば、アドバイスお願いします。
退職金は勤務年数20年以下なら40万×勤務年数分が控除になります(80万に満たない場合は80万が控除)。3年働いていたら120万控除。それ以下だったら所得税はかかりません。
退職金は給与や賞与とは別の扱いです。

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。

質問者さんの場合、賞与と給与があり年末調整をうけないので確定申告をする必要はありますが。
そのときはこの点にご注意くださいね。


社保の扶養はそれで大丈夫です。

出産一時金は出産半年前までに加入していたならあなた自身の組合でも大丈夫です。組合によってはプラスアルファがあるので調べてみた方が良いですよ。

確定申告の後、5月中に住民税の請求が来ます。今年の収入に応じての金額です。
さらに今まで会社で住民税が給料から天引きされていたのであれば、退職後に納付書が来ます。毎月引かれていたのがおそらく3回に分けての納付になり金額は大きいですから要注意。

扶養に入るのにはあなたの社保の資格喪失証明書が必要になります。私は一カ月近く届くのにかかりました。
それまで病院には手続き中と伝えましたがクスリなどを処方されるときは一旦全額負担し、のちに旦那の組合に請求して7割の返金をしてもらいました。

ここで注意なのが、申請した時からの扶養なのか資格喪失した日まで遡って扶養に入れるのかです。
もし申請した日からならその空白の期間は国保に入る手続きが必要です。
地域によっては事情により資格喪失証明がなくても加入できる場合があるので確認してださい。
失業保険についてです。
A社でパートを週20時間以上で10ヶ月働きました。雇用保険には加入していました。
辞めた後、すぐにB社にパートとして働くことになりました。
B社の労働条件は週20時間未満なので、雇用保険には入りません。
もし、B社に1年以上働いて辞めてしまったとして、それからの手続きでは、もうA社のころの雇用保険の受給資格はありませんよね?
そうですね。
退職した翌日から1年が受給期間となり、その間に手続き~受給終了が入らなければなりませんから無理でしょう。

ただ、仮にB社に勤務せずA社を退職後すぐ失業保険の手続きをしようとしても、A社の退職理由が自己都合ならば、雇用保険をかけていた期間が足りずやはり手続きできません。結果としては手続きできないという点で同じとなります。
(会社都合ならば可能かもしれませんが・・

ご参考になさって下さい。
失業保険の受給手続きですが
解雇された会社より
受けとった用紙を

ハローワークに提出し いつから 受給されますか?

受けとり金額は何割位ですか?



受けとり期間は どれ位ですか?

よろしくお願いします。
まず、雇用保険(失業保険)受給資格ですが、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありますか?
解雇でも6ヶ月以上の被保険者期間が無ければ受給資格がありません(懲戒解雇の場合は12ヶ月以上)
会社から受取った用紙=離職票と言います。
離職票と違う用紙だと受給申請は出来ませんので、離職票を貰ってください。

最初に手当を受給出来るのは申請後約1ヶ月後です、それ以降は28日ごとに認定日があり28日分の基本手当が支給されます。
受給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、それまでの給料の概ね50%~80%です。
受給出来る期間は貴方の年齢・被保険者期間により90日~360日までありますので年齢と雇用保険被保険者期間が無ければ何日とは言えません。
再就職手当について質問です。再就職手当はハローワークで就職先を決めないと貰えないんでしょうか?

私は会社都合の解雇なので離職票届き次第、手続きに行く予定なんですが、失業保険を一度貰った後にハローワークもしくは一般の求人募集で就職先が決まった場合、いずれでも貰えますか?その場合の金額は失業保険の残額なんでしょうか?
先に結論を言うと、安定所で就職先を決めなくても大丈夫ですよ。自己就職でも問題ありません。
ただし、再就職手当をもらうには、他にもいくつか条件があり、そちらもクリアしなければ貰えません。

まず、失業保険手続き後に決まった就職かどうか。(手続きの時点で就職先が決まっていないかどうか。)
内定していれば手続き自体できません。(それを隠して手続きすると不正となります。)

手続き後、待期が取れているかどうか。(失業の状態を7日間分確認することを待期といいます。これが取れなければ失業保険は受給できません。)
これは離職理由が会社都合であっても自己都合であっても同じです。

あと、退職した会社と関連会社ではないこと、就職の届け出(認定)が済んでいること、1年以上の雇用の見込みが「確実」であること、就職する前日の分まで支給した残りの残日数が3分の1以上かつ45日以上であること、再就職手当の申請期限内に申請書を提出していることなどがあげられます。


自己都合の方の場合、待期後3か月の給付制限がかかりますが、会社都合で辞めた方の場合はすぐ受給対象となります。
安定所で紹介した会社への就職でなければ該当しないのは、自己都合で退職した方にかかる給付制限期間3か月中の最初の1か月のみです。
(他は自己就職でも他の要件を満たしていれば大丈夫です。)

因みに、受給できる再就職手当は、残日数の3割です。残額全部ではありません。
もし、もらえるはずだった残りの日数(残日数)を60日残して就職した場合に貰える再就職手当は18日分となります。
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