失業保険についての質問です。
私は24歳。勤務年数2年10ヶ月の会社を退社して来年の1月始めに、旦那の転勤に付いていき海外で生活します。
旦那の転勤で海外に付いていく場合失業保険を貰えると知ったのですが…
日本に帰ってきてからハローワークで就職活動をし始めてからの90日間失業保険を受給ができるのですか?
あと受給期間の延長とは失業保険のお金を貰える期間が延長できるのですか?
それとも受給できる資格を延長できるという事ですか?
質問の意味わかりますかね?
詳しい方どうか教えてください。
私は24歳。勤務年数2年10ヶ月の会社を退社して来年の1月始めに、旦那の転勤に付いていき海外で生活します。
旦那の転勤で海外に付いていく場合失業保険を貰えると知ったのですが…
日本に帰ってきてからハローワークで就職活動をし始めてからの90日間失業保険を受給ができるのですか?
あと受給期間の延長とは失業保険のお金を貰える期間が延長できるのですか?
それとも受給できる資格を延長できるという事ですか?
質問の意味わかりますかね?
詳しい方どうか教えてください。
夫の海外勤務に同行する場合は「受給期間延長」の申請ができます。
通常は雇用保険受給可能期間は退職して1年間ですが、さらに3年間延長が可能です。
その間に日本に帰ってきてその後求職活動をするのであれば90日の受給はできます。
ただし、専業主婦になるのであれば職に就く意思ないということで支給はされません。
*受給期間の延長とは受給可能期間を延長できると言うことです⇒1年間が4年間になる。
通常は雇用保険受給可能期間は退職して1年間ですが、さらに3年間延長が可能です。
その間に日本に帰ってきてその後求職活動をするのであれば90日の受給はできます。
ただし、専業主婦になるのであれば職に就く意思ないということで支給はされません。
*受給期間の延長とは受給可能期間を延長できると言うことです⇒1年間が4年間になる。
職業訓練の失業保険受給延長中についてです。これは申請して受講が認められれば、受給延長もすんなり申請が通るものなのでしょうか?
ポリテクセンターで訓練中でしたらきちんと受講なされて求職活動してれば修了月分まで支給されます。
補足
基本手当て + 通所手当て とも減額されることはありません。ただし毎月月末に受講日数をチェックしてハローワークに報告され欠席分は減額されます。
補足
基本手当て + 通所手当て とも減額されることはありません。ただし毎月月末に受講日数をチェックしてハローワークに報告され欠席分は減額されます。
2月末に退職しました。4月から1年間海外留学しようと思っているのですが留学している間、もしくは帰ってきてから失業保険を受給できますか?
1年間留学している間に受給できる期限が過ぎてしまうのではないでしょうか?
それと留学中は働く意思がないので、失業保険の受け取り資格がないと思われます。
それと留学中は働く意思がないので、失業保険の受け取り資格がないと思われます。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
最終の認定日で、残日数は0になったということでよろしいですか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
失業保険中へ海外へ行くのは大丈夫ですか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
認定日に行かないとそのまるまる4週ぶんの失業認定ができず、その間の受給ができないというだけのことなので、渡航が禁止されているというものではありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。
事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。
事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
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